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労働保険事務組合

従業員を一人でも雇用していると労働保険の加入が義務付けられています。

労働保険についてわからない方、忙しくて手続きに行く時間時間をとれない方、当商工会は厚生労働省の認可を受けた労働保険事務組合を商工会内に設置していますので、商工会への委託をおすすめします。

お気軽に商工会にお問い合わせ下さい。

パートタイム労働者も雇用保険の被保険者になります

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 雇用見込みが1年以上
上記の条件をすべて満たし、かつ労働時間、賃金、その他の労働条件が明確に文書で定められていることが必要です。

労働保険事務組合(労働大臣認可)とは

労働保険には、雇用保険、労災保険の保険料の申告納付手続きや、労働者の入社、退職のときの届け出等の事務手続きがあり、事業主には、その事務手続きがわずらわしく負担となっている場合も少なくありません。

そこで、事業主が行わなければならないこれらの事務処理を、労働大臣の認可をうけた労働保険事務組合が事業主に代って一括して処理できることにしたのが、労働保険事務組合です。

労働保険とは

労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉です。労働保険における保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。

労働保険は、農林水産事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業者は加入手続きを行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労働保険(労災保険と雇用保険を総称したもの)は、従業員の福利と経営の安定に欠かせない国の制度です。従業員を一人でも雇用していると加入しなければならないこととなっています。

そもそも労働保険とは何かというと、労災保険と雇用保険の二つから成り立っています(下表参照)。
労災保険 労働者の業務上または通勤による負傷や疾病に対する保険制度。 アルバイト・パートを含む全ての労働者が対象となります。 保険料は全額事業主の負担となります。
雇用保険 労働者が失業してしまった場合の生活の安定や再就職の促進を目的とした保険制度。 週20時間以上継続して勤務している労働者が対象となります。 保険料は事業主と被保険者(労働者)がそれぞれ一定割合を負担します。
労災保険・雇用保険ともに労働者を対象とした保険制度で、原則として事業主やその家族、会社役員は対象となりません。

そして、労働者を雇用する事業所には労働保険の加入が義務付けられています

労働保険に加入するためには、まず事業所が労働保険の適用事業所であることをハローワーク/労働基準監督署に届け出る必要があります。

そして、雇用保険に該当する従業員を雇用する場合は各従業員ごとに雇用保険の取得手続きが必要となります。

雇用保険をかけていた従業員が退職した場合も同様に雇用保険の喪失手続きや離職証の発行といった手続きが必要となります。

委託できる事業主

常時使用する労働者がいれば委託できます。(業種により人数制限があります。)
事業の種類 常時使用する労働者数
金融・保険・不動産・小売・サービス業 50人以下
卸売りの事業 100人以下
その他の事業 300人以下

委託できる事務の範囲

商工会では、ご面倒な事務手続の委託も責任を持って行います。

労働保険事務組合では、
  • 労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続
  • 保険料の申告・納付に関する手続
  • 雇用保険の被保険者に関する手続
など、事業主の方の事務代行をします。

商工会は、厚生労働大臣の認可を受け、労働保険事務組合として、責任をもって事務処理を行ってます。
委託できる事務の範囲 1 概算保険料、確定保険料など申告および納付に関する事務
2 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務
3 労災保険の特別加入の申請などに関する事務
4 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
5 その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
印紙保険料に関する事務並びに労災保険および雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。

メリット

商工会労働保険を委託するには従業員数が一定以下の中小企業に限られますが、事務委託することによって次のような3つのメリットがあります。
事務処理の代行 本来なら管内のハローワーク/労働基準監督署で手続きする労働保険料の申告や雇用保険の取得・喪失・離職証の作成といった事務処理を代行します。 委託している事業主は商工会に必要書類を提出するだけですので、事務の手間が省けて経営に専念できます。
保険料の分納 労働保険料は原則として一年分の保険料を5月に一括納付することとなっていますが、商工会に委託している事業所は5月・8月・11月の3回に分納することができます。
事業主の労災保険特別加入 労働保険は原則として労働者を対象にしており、事業主や家族従事者の労災は対象外となっています。 しかし、商工会に委託している事業所は任意で労災保険に特別加入することができます。 これに加入することによって労災の医療費はもちろん、休業補償も受けることが可能になります。
労働保険は労働者が業務に安心して従事するために必要な制度です。わからないことがあったら商工会までお気軽にご相談ください。

次のようにお考えの事業主の方は、事務委託をお勧めします!!

  • 事務手続がわからない
  • 人手不足で事務処理をする余裕がない
  • 関係官庁に出かけるのが面倒だ
  • 労働保険の年度更新手続きが難しい
  • 事業主及び家族従事者も加入したい

各種通知書ダウンロード

既に本郷町商工会の労働保険事務組合に加入している事業所で各通知書が必要に場合は、下記よりダウンロードしてご利用ください。
従業員採用通知書 PDF形式でダウンロードする Excel形式でダウンロードする
従業員退職通知書 PDF形式でダウンロードする Excel形式でダウンロードする
労働保険料算定基礎賃金等の報告 PDF形式でダウンロードする Excel形式でダウンロードする
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