広島県内の最低賃金
最低賃金周知・広報キャッチフレーズ
    必ずチェック 最低賃金!使用者も、労働者も

■ 広島県最低賃金

時間額 発効年月日
710 平成23年10月1日

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態[常用・臨時・パート・アルバイト等]の別を問いません。

※特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも金額の高い産業別最低賃金が適用される場合があります。


■ 最低賃金の基礎知識

最低賃金に算入しない賃金
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
(3)臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
(4)1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

全国の最低賃金、最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する情報については、厚生労働省ホームページ をご覧ください。

最低賃金に関するご不明な点は、
広島労働局 労働基準部 賃金室(TEL 082-221-9244) 又は最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。